会則

大阪府立山本高等学校(大阪府立八尾高等女学校)同窓会会則

第 1 章   総    則

第1条(名称)

本会は、大阪府立山本高等学校(大阪府立八尾高等女学校)同窓会と称す。

第2条(目的)

本会は、会員相互の親睦を図り、母校の事業を後援し、母校並びに会員相互の向上発展を図るを目的とする。

第3条(事業)

1.本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
 
① 定時総会の開催
② 会報「やますみれ」の発行
③ 「花すみれ育英基金」を運営する財団への協力
④ 名簿の作成及び発行
⑤ インターネットによるホームページを通して本会の情報の発信並びに照会及び情報の収集
⑥ その他、本会の目的達成に必要と認められる事業
 
2.本会の事業年度は、毎年4月1日から始まり翌年3月31日で終了するものとする。

第 2 章   組    織

第4条(会員)

本会は、会員をもって組織し、大阪府立山本高等学校並びに大阪府立八尾高等女学校の卒業生を正会員とし、母校現職員及び旧職員を特別会員とする。

第5条(財団法人との関係)

本会は、会員をもって組織された法人格のない社団であって、法人格を有する一般財団法人 花すみれ教育振興会とは別組織とする。
両者を区別するため、前者を「同窓会」、後者を「財団」と略称する。

第 3 章   役 員 及 び 理 事 会

第6条(役員及び役員の選任)

1. 本会に次の役員を置く。
 
① 理 事   15名以内(内会長1名、副会長若干名)
② 監査役   3名以内
③ 必要に応じて、顧問、相談役を置くことができる。顧問、相談役をおく場合は、理事会の決議により会長が委嘱する。
 
2. 理事、監査役は、幹事会において幹事の中から選任する。

3. 会長、副会長は、理事の中から理事会において互選する。

4. 役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。
    後任が選任されるまでは、役員としての職務を行うことができる。
    旧役員の在任中、新役員を補充選任したときは、旧役員の任期をもって新役員の任期とする。

第7条(役員の職務)

1. 会長は、本会を代表して業務を執行し、本会の事業を統括する。又、総会、理事会、幹事会を招集する。

2. 副会長は、会長を補佐して業務を執行し、会長に事故あるときは、予め理事会において決められた順位に従い、その職務を代行する。

3. 理事は、理事会を組織し、本会の業務執行に関する職務を行う。

4. 監査役は、理事の業務及び会計処理を監査する。又、理事会及び幹事会に出席し意見を述べることができる。

5.顧問、相談役は、本会業務を円滑ならしめるため、理事会及び幹事会に出席し助言を与え、意見を述べることができる。

第8条(理事会)

1.理事会の決議事項は、次のとおりとする。
 
① 幹事会に提案する議案の作成
② 会長、副会長の選任
③ 幹事の選出の承認
④ 顧問・相談役の承認
⑤ ホームページ委員の委嘱
⑥ 会費の額及び納入方法の決定
⑦ 事務局員の委嘱に関する事項
⑧ その他、業務執行に必要な事項の決定
 
2.理事会は、過半数出席し、出席理事の過半数で議決する。
  この場合、委任状の提出によって出席とすることができ、又その記載によって、表決に参加することができる。

第 4 章   幹事、幹事会、総会

第9条(幹事)

1.各期ごとに、同窓生の中から幹事若干名(学年幹事)を選出し、理事会の承認を得る。

2.校内職員の同窓生の中から幹事若干名(校内幹事)を選出し、理事会の承認を得る。

3.学年幹事は、各期を代表し、各期同窓生と本会との連絡、調整に当る。
  校内幹事は、特別会員を代表し、特別会員と本会との連絡、調整に当る。
  又、幹事は、幹事会を組織し、議案を審議する。

4.幹事の任期は4年とする。但し、再任を妨げない。
  後任が選任されるまでは、幹事としての職務を行うことができる。
  旧幹事の在任中、新幹事を補充選出し、理事会の承認を得たときは、旧幹事の
  任期をもって新幹事の任期とする。

第10条(幹事会)

1.幹事会は、本会の意思決定の為の議決機関とする。

2.幹事会の議決及び承認事項は、次のとおりとする。
 
① 年間事業報告及び事業計画の承認
② 年間予算及び決算の承認
③ 理事、監査役の選任
④ 総会開催に関する事項
⑤ 会報発行に関する事項
⑥ 花すみれ育英基金運営の協力に関する事項
⑦ 会則の改正
⑧ その他、重要な事項
 
3.幹事会の決議は、出席幹事の過半数によって決する。但し、第16条1項の場合を除く。
  決議に当っては、委任状の提出によって出席とすることができ、委任状の記載によって、表決に参加することができる。

第11条(総会)

1.本会は、毎年1回、総会を開催する。

2.総会において、次の事項を報告する。
  役員の変更あるときは、その事項
  年間事業報告及び事業計画の内容
  年間予算及び決算の内容
  会則の改正あるときは、その内容

第 5 章  会計、事務局、支部

第12条(会計)

1.本会の会計は、会費、寄付金、その他の収入をもって、これに充てる。

2.会費の額、納入方法は、理事会において決定する。

第13条(事務局)

1.本会の事務局を母校同窓会館に置く。

2.事務局には、事務局長1名、事務局員若干名を置き、本会の事務を処理する。

3.事務局長は、理事の中から会長が委嘱する。
  事務局長は、事務局を統轄する。

4.必要に応じて、事務局員の中から事務長を置くことができる。
  事務長は、事務局長の職務を補佐する。
  事務長を置くときは、会長が任命する。

第14条(支部)

本会は、地域によって支部を設けることができる。
支部に関する細目は、別に定める。

第 6 章   ホームページ

第15条(ホームページ)

本会は、インターネットによるホームページを開設することができる。
ホームページの運営及びホームページ委員に関する細目は、別に定める。

第 7 章   会則の改正

第16条(会則の改正)

1.本会則は、幹事会において、出席幹事の3分の2以上の同意によって変更することができる。
2.この場合は、直近の総会で報告する。
 
附則  役員の任期を2年に変更するが、ただし平成28年3月31日以降とし、それまでは変更前の3年とする。

昭和17年 6月17日   制  定 
平成 7年11月 5日   一部改正
平成14年11月 3日   前面改正
(全面改正につき、従前の会則は、廃止する)
平成18年10月14日   一部改正
(ホームページの開設関係を追加する)
平成24年10月13日    一部変更
(財団との関係から一部変更する)
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