一般財団法人 花すみれ教育振興会 定款

第1章 総則
 (名称)
第1条 この法人は、一般財団法人花すみれ教育振興会と称する。
 (事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を大阪府八尾市に置く。
 
第2章 目的及び事業
 (目的)
第3条 この法人は、大阪府八尾市にある大阪府立山本高等学校並びに大阪府立八尾高等学校に在学する生徒に対し教育環境の整備及び補完することにより、もって高等学校教育の振興に貢献することを目的とする。
 (事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
  (1) 不動産の賃貸
  (2) 奨学金「花すみれ育英基金」の支給
  (3) 大阪府立山本高等学校並びに大阪府立八尾高等学校の在学生並びに卒業生の後援
  (4) 講演会、講習会、展覧会等の開催
  (5) その他この法人の目的を達成するために必要な事業
第3章 資産及び会計
 (基本財産)
第5条 この法人の目的である事業を行うために不可欠な別表の財産は、この法人の基本財産とする。
 (財産の管理)
第6条 この法人の財産は理事長が管理し、基本財産の内現金は理事会の決議によって確実な有価証券を購入するか、又は定期郵便貯金をするか、若しくは確実な信託銀行に信託するか、あるいは定期預金として、理事長が保管、管理する。
 (経費の支弁)
第7条 この法人の事業遂行に要する経費は、第4条第1号による賃貸料並びに寄付金をもってこれを支弁する。
 (事業年度)
第8条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年 3月31日に 終わる。
 (剰余金)
第9条 1. 前条決算において剰余金を生じた時は、理事会の決議により、これを基本財産に編入するか、又は翌年度に繰越するものとする。
2. この法人は、剰余金の分配を行うことができない。
 (起債)
第10条 この法人の経費に不足を生じ起債をしようとする場合は、理事会の決議を経なければならない。但し、その年度内に償還をなし得るものはこの限りではない。
第4章 評議員
 (評議員の定数)
第11条 この法人に評議員8名以上12名以内を置く。
 (評議員の選任及び解任)
第12条 1. この法人の評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第179条から第195条の規定に従い、評議員会において行う。 
  2. この法人の評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
    (1) この法人の評議員について、次のイからトに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
        当該評議員及びその配偶者又は3親等内の親族
        当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
        当該評議員の使用人
        ロ又はハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの
        ハ又は二に掲げる者の配偶者
        ロから二までに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にするもの
        この法人の評議員には、監事及びその親族その他特殊の関係がある者が含まれてはならない。
    (2) 他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のイから二に該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
        理事
        使用人
        当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者叉は管理人)叉は業務を執行する社員である者
      次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)である者
        国の機関
        地方公共団体
        独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
        国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人叉は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
        地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
        特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう。)叉は認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。)
 (評議員の任期)
第13条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
  任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
  評議員は、第11条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
 (評議員の報酬等)
第14条 評議員は無報酬とする。但し、旅費等の実費を支給することができる。
第5章 評議員会
 (構成)
第15条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
  評議員会の、議決によって評議員の中から議長1名、副議長1名を置く。
  議長は、評議員会を統括する。叉、副議長は議長を補佐し、議長に事故ありたるときは議長の職務を代行する。
 (評議員会の招集)
第16条 評議員会は、定時評議員会として毎年度6月に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
  評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。
  評議員は、代表理事に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
  評議員会議長が必要と認めたときは、理事並びに監事の出席を求めることができる。
 (評議員会の決議事項)
第17条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
  評議員会の決議事項は次のとおりとする。
(1) 理事・監事の選任又は解任
(2) 定款の変更に関する事項
(3) この法人の解散に関する事項
(4) 評議員の選任及び解任
(5)   基本財産の処分又は除外の承認
(6) 会計処理を含む重要事項の承認
(7) その他、法令で定められた事項
  理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第19条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
  理事が、評議員会の目的である事項について提案した場合において、 その提案について、議決に加わることのできる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。
  理事が評議員の全員に対し、評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を評議員会に報告することを要しないことについて、評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の評議員会への報告があったものとみなす。
 (議事録)
第18条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
  出席した評議員及び理事は、前項の議事録に記名押印する。
第6章 役員及び事務局
 (役員の設置)
第19条 この法人に、次の役員を置く。
  (1) 理事 5名以上8名以内。内1名を理事長、1名を常務理事とする。 
  (2) 前号の理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、常務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
  (3) 監事 2名以内。
 (役員の選任)
第20条 理事及び監事は評議員会の決議によって選任する。
  理事長及び常務理事は理事会の決議によって理事の中から選定する。
  監事は、この法人の理事又は使用人を兼ねる事は出来ない。
  この法人の理事のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数(現在数)の3分の1を越えてはならない。
  この法人の監事には、この法人の理事(親族その他特殊の関係がある者を含む)及び評議員(親族その他特殊の関係にある者を含む)並びにこの法人の使用人が含まれてはならない。また各監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。
 (理事の職務及び権限)
第21条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
  理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、常務理事は、この法人の業務を分担執行する。
  理事長及び常務理事は、3箇月に1回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
 (監事の職務及び権限)
 
第22条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
  監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。 
  監事は、常時理事会に出席し、意見を述べることができる外、必要ありたるときは理事会の招集を理事長に要請することができる。
 (役員の任期)
第23条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
  監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
  補欠として選任された理事叉は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
 (役員の解任)
第24条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
  (1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
  (2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
 (役員の報酬等)
第25条 この法人の役員は無報酬とする。但し、旅費等の実費を支給することができる。
 (事務局)
第26条 この法人の事務を処理するため、職員を置くことができる。
  職員は、理事会が任免する。叉、職員は有給とし、その待遇についての詳細は理事会がこれを定める。
第7章 理事会
 (招集)
第27条 理事会は、毎年2回理事長が招集する。
  理事長が必要と認めた場合、又は理事1名以上から、会議の目的事項を示して請求があったときは、臨時理事会を招集しなければならない。
  理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項等を記載した書面をもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。
  理事会の議長は、理事長が務める。
 (決議)
第28条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
  理事が、理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りではない。
  理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、第21条第3項の報告については、この限りではない。
 (議事録)
第29条 理事会の議事については、法令で定める ところにより、議事録を作成する。
  出席した理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
  第8章 奨学生選考委員会
 (選考委員会)
第30条 この法人には、第4条第2号の事業の対象となる者を選考するため奨学生選考委員会を置く。
  選考委員会は理事長が招集し、招集並びに決議は第27条第3項並びに第28条の規定を準用する。この場合において「理事会」とあるは「選考委員会」、「理事」とあるは「選考委員」と読み替えるものとする。
  奨学生の選考基準その他詳細については、別途「奨学金給付規程」をもって定める。
 (委員)
第31条 奨学生選考委員会は4名以上6名以内の委員をもって組織する。
  委員は、学識経験者のうちから理事会で選出し理事長が委嘱する。
  委員のうちには、この法人の役員及び評議員が2名を超えて含まれることになってはならない。
  委員の任期は4年とし、委員には第23条第2項・第3項及び第25条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「評議員会」とあるは「奨学生選考委員会」、「役員・理事・監事」とあるは「委員」と読み替えるものとする。
第9章 定款の変更及び解散
 (定款の変更)
第32条 この定款は、評議員会の決議によって、変更することができる。
  前項の規定は、この定款の第3条及び第4条及び第12条についても適用する。
(解散)
第33条 この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。
 (残余財産)
第34条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人であって租税特別措置法第40条第1項に規定する公益法人などに贈与するものとする。
第10章 公告の方法
 (公告の方法)
第35条 この法人の公告は、官報に掲載する方法により行う。
第11章 補則
(書類及び帳簿の備付け等)
第36条 この法人の事務所に次の書類及び帳簿を備えなければならない。但し、他の法令により、これらに代わる書類及び帳簿を備えたときはこの限りでない。
    (1) 定款及び奨学金給付規程及び決定事項
    (2) 役員、評議員、奨学生選考委員、及び職員の名簿並びに就任承諾書、履歴書及び奨学生の名簿
    (3) 処務日
    (4) 理事会及び評議員会その他の会議の議事録の外、議事に関する書類
    (5) 収入、支出に関する帳簿及び証拠書類
    (6) 資産台帳及び負債台帳
    (7) 官公署往復書類
    (8) 奨学生選考委員会の決定事項に関する書類
    (9) その他重要と認められる書類及び帳簿 
  前項第1号、第2号、第4号、第6号の書類及び帳簿は永年、第5号、第8号の書類及び帳簿は10年以上、第3号、第7号、第9号の書類及び帳簿は3年以上保存しなければならない。
 (顧問)
第37条 この法人は、必要に応じて顧問を置くことができる。顧問は理事会の決議により理事長が委嘱し、この法人の業務を円滑にならしめるため、理事会、評議員会に出席し助言を与え、意見を述べることができる。

附  則
1. この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う  関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第8条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3. この法人の最初の代表理事は中川政雄とする。

 
別表第1 基本財産(第5条関係)
財産種別 場所・物量等
土地 3467㎡
八尾市山本町北2丁目1番
花すみれ育英基金
(銀行定期預金)
22,000,000円
 
 
 
 
以上、当法人の現行定款と相違ありません。   
 
令和  年  月  日      
   
大阪府八尾市山本町北一丁目1番44号   
大阪府立山本高等学校内   
一般社団法人花すみれ教育振興会     
代表理事 細 木 博
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