A3. まず、所得から控除される「寄附金控除額」を次の計算式で求めます。
[寄附金控除額] = [寄附金の額] - 2 千円
※ なお「寄附金の額」が総所得金額の 40%
を超える場合は総所得金額の 40%を寄附金
の額とみなします。
この「寄附金控除額」に「税率」を掛けた
ものが節税額となります。なお「税率」は右
表のように所得金額によって異なります。
お尋ねの場合、寄附金控除額は[100,000 円- 2,000 円]で 98,000 円となります。所得が
500 万円ですから税率は20 % 、[98,000 円× 20% ]で… 19,600 円の節税となります。
Q4. 退職所得からも控除されますか?
A4. 寄附金は総所得から控除されますので、退職所得や譲渡所得などのすべての所得から控除できます。
Q5. 何回かに分けて支払いたいですが、税金の扱いはどうなりますか?
A5.
寄附金控除は支出した年度毎に適用されます。ですから令和7年度中に分納された寄
附はその「合計額」で適用されますが、年度をまたがって分納された寄附は、年度毎に
計算しなければなりません。「Q3」 のところで述べましたように「寄附金控除額」を計算
する時に 2 千円が差し引かれますので、 2 年度にわたって寄附をする場合には「 2 千円が
2 回差し引かれる」ことになり、一般的には不利になります。
ただし、所得の 40% 以上を寄附していただくような場合には 2年に分割した方が有利
となります。
Q6. 住民税でも寄附金控除はあるのでしょうか?
A6. これまで説明しましたのは所得税(国税)における寄附金控除でしたが、個人住民税(地
方税)においては所得控除ではなく税額控除の特例が設けられています。したがって、所
得金額の多寡に関わらず、以下の金額が翌年度の住民税額から控除されます。
([寄附金の額] - 2 千円)× 10 % (府: 4 %+市: 6 %)
※ ただし、納付税額が上限となります。また、今回の特定寄附金は最終的に大阪府への
寄贈になり、府の 4 %のみの控除になりそうです。
なお、所得税で確定申告書を提出すれば、同時に住民税の申告書を提出したことにな
りますので、住民税で寄附金控除を受けるための手続きを改めて行う必要はありません。
お尋ねの場合、寄附金控除額は(100,000 円- 2,000 円)× 4 % で 3,900 円となります。
Q7. どのような手続きをすれば、寄附金控除の適用が受けられますか?
A7. 寄附した年の翌年2月16日から3月15日の間に「確定申告」をする必要があります。
普段はする必要のないサラリーマンやパートタイマーの方でも確定申告をすれば寄附金
控除が受けられます。
確定申告書に「寄附金控除欄」がありますので、そこに必要事項を記載し、同窓会が
発行する公式「領収書」を添付して税務署に提出して下さい。「領収書」は確定申告前
に郵送いたします。
なお、募金をご送金の後、1 ヶ月を経過しても同窓会から受領書が届かない場合は、
ご面倒ですが同窓会事務局までご連絡ください。その折、募金した証拠である「受領証」
(振込用紙の半券)をお手元にご準備ください。この「受領証」では寄附金控除は受け
られませんので御注意下さい。
※上記はすべて【特定寄附】に適用されるものです。
Q8. 専業主婦なので税金を払っていませんから寄附をしても寄附金控除を受けられません。夫は山本出身ではありませんが彼の名義で寄附することはできますか?
A8. 寄附金控除は実際に寄附金を支出した人に適用されます。通常は「領収書」に記載さ
れている住所・名前の人が支出したものとみなされます。
お申し出の場合、ご主人の名前で寄附をすればご主人が寄附金控除の適用を受けるこ
とになります。募金の趣旨に賛同される方であれば誰でも寄附できますので…山本の卒
業生かどうかは関係ありません。ただし、銘板にはご主人の名前が刻印されてしまいま
すので、別名をご希望の場合は「通信欄」にその旨をお書き添えください。
Q9. 会社が寄附をした場合、どのような税務上の恩典がありますか?一般に会社が寄附金を支出すれば、その額だけ会社の利益が減少しますので節税になります。ただし、法人税法で「寄附金の損金算入限度額」が定められており、その額を超える寄附金は「損金」と認められないことになっています。
A9. 今回お願いします【特定寄附】は、上述の損金算入限度額を外したもので、寄附して
戴いた全額が「損金」として認められます。
Q10. 小さい会社を経営しています。業績も良いので会社名義で寄附をしたいと思いますが、何か問題はありますか?
A10. あなたが「山本高校を卒業した」というだけの理由で寄附をするのであれば、本来は
「社長個人が負担すべき寄附金」を会社が支出したことになり「社長に対する賞与」と
みなされる可能性があります。
賞与とみなされると、会社では「損金」扱いできず、社長個人にも「貰った賞与」に
対する所得税がかかってきます(この場合、社長個人で確定申告を行えば寄附金控除を
受けることができるでしょう)。
会社として募金の趣旨に賛同する合理的な理由が必要です。例えば「社長以外にも山
高の卒業生が社員に多数いる」とか「学校と会社との間に何らかの関係がある」、さら
に「社長は別途個人的に寄附をしている。」というような場合が考えられます。
いずれにしましても微妙な判断を伴ないますので、顧問税理士の先生とよく相談して
下さい。